同窓会役員
会長 山本光洋(54回)
副会長 野間洋志(46回) 西口 勉 (48回) 大澤洋一(52回) 山本 嘉彦 (58回)
事務長 増田兵右衛門(53回)
監事 向田晴彦(43回) 南向明博(50回)
顧問 小田具可(62回)
三田学園同窓会会則
第一章 総則
• 第1条 本会は三田学園同窓会といいます。
• 第2条 本会は会員相互の親睦を深め、母校の発展を図り、進んで社会のために貢献することを目的とします。
• 第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行います。
o (1)会員名簿の管理及び会誌(桜陵通信)の発行
o (2)母校の発展について寄与する事項
o (3)その他必要と認める事項
• 第4条 本会は本部を母校三田学園内におきます。又、地方に支部を設けることが出来ます。
第二章 組織(会員及び役員)
• 第5条 本会は次の会員で組織します。
o (1)正会員 ア 旧制三田中学校卒業者・三田高等学校卒業者・三田学園高等学校卒業者 イ 同校中途退学者、あるいは三田学園中学校卒業後に転出したものであって理事会の承認したもの。
o (2)特別会員 三田学園現職員及び旧職員(旧制三田中学校職員等も含む)
• 第6条 本会に次の役員をおきます。
o (1)会長 1名
o (2)副会長 5名
o (3)事務理事長 1名
o (4)理事 若干名
o (5)評議員 若干名
o (6)監事 2名
o (7)顧問 若干名
• 第7条
o (1)会長及び副会長は役員会が推薦し、総会の承認をえて決定します。
o (2)役員の任期は総会から総会までの3年とします。ただし、再任は妨げません。
• 第8条 理事は次の通りとします。
o (1)各支部支部長とします。
o (2)事務長理事をおき、事務を総括します。
o (3)正会員である母校職員中より若干名を選出し、そのうち、1名を会計とします。
• 第9条 評議員は次の区分により正会員中より互選します。
o (1)役員会よりの推薦者
o (2)各支部よりの推薦者
o (3)正会員である母校職員
• 第10条 会計監査は役員会で推薦し、会長が委嘱します。
• 第11条 顧問は次の通りとします。
o (1)母校現校長
o (2)会長が委嘱したもの
• 第12条 役員の任務は次の通りとします。
o (1)会長は会務を総理し、本会を代表します。
o (2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代理します。
o (3)理事は会務を処理します。会計は会の経理を行います。
o (4)評議員は重要な会務を審議します。
o (5)会計監査は会計の執行を監督し、その適正を期します。
o (6)顧問は会務について本会の諮問に応じます。
第三章 総会及び会議
• 第13条 総会は本会の最高機関であって、毎年1回開き次の事項を行います。
o (1)会務及び事業報告
o (2)会計報告及びその承認
o (3)業務計画及び予算の審議
o (4)役員の承認
o (5)その他必要な事項の審議
• 第14条 会長の必要と認めるときは臨時総会を開くことができます。
• 第15条 役員会は年1回開くこととします。
• 第16条 理事会は本会の執行機関であって、会長の招集によって随時これを開きます。
• 第17条 評議員会は総会に次ぐ議決機関であって会長の必要と認めるときこれを開くことができます。
第四章 会計
• 第18条 本会の事業は次の収入を以て運営されます。
o (1)入会金 10,000円
o (2)会費 2,000円(1年毎)
o (3)終身会費 20,000円
o (4)臨時会費
o (5)寄付金
o (6)その他
• 第19条 会計年度は4月1日より翌年3月31日までとします。
第五章 附則
o 本会則は平成20年4月1日より施行します。
o 本会則の変更は総会または評議員会にはかり総会の承認を得て行います。
o 会計運営のために事務局をおき、その細則は別に定めます。
o 同窓会名簿は第三者に提供してはいけない。
o ※昭和60年4月1日一部改正
o ※平成17年4月1日一部改正
o ※平成20年7月5日一部改正
o ※平成30年10月1日一部改正